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今日は、寿楽園にて「成年後見制度について!」のセミナーを行いました。 この施設は、城南区南片江にある福岡市立老人福祉センターで、高齢者の生きがいを高め、生活を健康で豊にする事が目的とし、編み物教室他教養の向上及びレクリェーションの場を提供することが目的だそうです。 福岡市内に居住の60歳以上の方であれば、無料で利用が可能だそうです。 施設の職員の方々も、仕事を終えての勉強会ということでしたが、昨夜はお疲れ様でした。 今後も回数を重ね、成年後見制度を習熟していかれますよう期待しております。
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2月12日 日本生命福岡支社におきまして、事業承継についてのセミナー 講師をさせて頂きました。 今回は同業者2名を含み20名ほどの参加でしたが、事業承継 ・・避けては通れない問題とあって、公聴される方の熱心さが伝わるセミナーでした。
一般的には、子供を後継者にというお考えをお持ちの方が 多いようですが、子供に会社を継がせることで、事業が失敗する可能性が大きいのであれば やめるほうが賢明ではないでしょうか。それでも強行することは、社長のわがままであり、子供や社員にとっても大変迷惑な事です。
継承の目的は、会社の事業が発展して今より利益が上がり、だれもが納得ができる経営者は誰か?・・ということです。 上場企業の場合の後継者選びは、社内の役員の中から競争を勝ち抜いてきた優秀な役員を選んでいることが多いようです。 経費削減を遂行する会社は財務部門の役員に、営業推進計画のある会社は営業部門の役員に、技術研究費に投資したい会社は 技術部門の役員に・・などといった風にです。 同族会社の場合 規制強化の中、スムーズな事業承継も含め、さまざまな角度より相続税の対策を早めにお考えになりませんか?知らずに損をしているかもしれません。
ご契約者の方のご要望があれば、ニッセイ事業承継セミナー是非、続けていって欲しいところでもあります。また、セミナーでお会いしましょう!
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事前にお知らせしていた7月21日(土曜)FM放送77.7mhzに出演してきました。しかし、私の知人が東区に居ますが、この放送が入らなかったそうです。FM放送のデイレクターの話では、東区は放送エリアですから大丈夫だといわれていたので安心していたのですが、残念でした。 そこで、放送を聞けなかった人達のために、その放送の抜粋を下記に記載します。 タイトルは、「離婚と公正証書」というタイトルでした。 H19年の4月1日から年金分割制度がスタートしました。今年度は、「離婚分割」が実施されました。この制度は、H19年4月1日以降に離婚した人は、婚姻期間のご主人の厚生年金や共済年金を最大50%まで分割してもらえます。しかし、社会保険事務所や共済組合に申し出るだけではだめで、ご夫婦の話し合いの結果を公証役場において公正証書にしておくか、私署証書ならば公証役場に認証を受けなければならない。その認証された文書を社会保険事務所(共済組合)へ持参して年金の改定割合を変更してもらう。 さらに、H20年4月1日以降は、「3号分割」が実施されます。この制度は、H20年4月1日以降の奥様の第3号被保険者期間は、奥様が一方的に社会保険事務所(共済組合)へ申し出れば、ご主人の50%の標準報酬を奥様へ書き換えてくれます。しかし、この制度は、先ほども言ったようにH20年4月1日以降ですので、実際は、「離婚分割」の請求と一緒にしなくてはならないこととなります。 また、「離婚分割」の請求権は、離婚後2年以内にしなければ時効になるので、注意が必要です。 以上が、この放送で話した要約内容です。お役に立てるでしょうか?
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福岡県行政書士会で私の所属している福岡中央支部の広報活動の一環として、天神ソラリアプラザの中にあるソラリアプラザパークサイドスタジオから行政書士の主な仕事を紹介する予定になっています。 7月7日の七夕の日から、7回シリーズで、土曜日の13時30分から13時45分の15分の短い時間ですが、日程及び内容は、次の通りです。
第1回目 7月7日(土曜) 行政書士の業務内容(許認可申請を含む) 第2回目 7月21日(土曜) 離婚と公正証書 第3回目 8月11日(土曜) 相続、遺言 第4回目 8月18日(土曜) 賃貸借契約(敷金返還を含む)と悪徳商法 第5回目 9月1日(土曜) 会社法務・財務 第6回目 9月15日(土曜) 高齢者問題(後見制度を含む) 第7回目 9月29日(土曜) 外国人と入管法
ちなみに、私の担当日は、第2回目の7月21日離婚と公正証書です。
興味のある方は、是非お聞きください。周波数は、77.7mhzです。
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昨日は、百地浜の有料老人ホームにおいて「成年後見制度の法定後見制度について」セミナーを行なった。 通常は、有料老人ホームの入居者の方を対象にセミナーをすることが多いが、今回は、先月から始めた介護関係者の方を集めたセミナーだった。 今回の受講者は、前回と違い現場で働いている若い人達が多くて主催者としては、喜ばしいことだった。また、90分のセミナーにも拘らず、皆さん熱心に聴講してくれた。 セミナー後の質問で、現場の彼達も認知症の入居者に対しどう対応していいのか困っているようであった。 成年後見制度の法定後見制度を使うのか、任意後見制度を使うのか、法廷後見を申立てるにはどうしたらいいのかといった具合である。
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相続による不動産の所有権移転登記の手続きにおいて、必要書類を集める中で最近の事例として、皆さんにご紹介したほうが良いと思い以下記載いたします。 そのお客様は、お父さんが亡くなり30年以上経過しており、その間は、固定資産税は、その相続人である娘さんが名義人に代わって納めていました。したがって、税務署や当局からは一切のお咎めはなく無事に今まで過ごして来られたわけです。 しかし、娘さんも高齢になられてこのままでは、ご自分に万一あった場合には、相続問題がさらに複雑になるだろうということで、私の事務所に相談に来られました。 不動産の相続による名義変更の手続きに必要な書類として下記の書類が必要です。
1被相続人に関して必要なもの @ 戸籍謄本(被相続人の出生時から死亡までの連続したもの) A 住民票の除票 B 戸籍の付票 C 固定資産税評価証明書
2相続人に関して必要なもの @ 戸籍謄本(現在のもののみで良い、また抄本でも可) A 住民票 B 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が押印されたもの) ■法定相続通りの名義変更であれば不要 C 印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
上記必要書類の中でもっとも厄介なのが被相続人の戸籍謄本を集めることです。 なぜなら、出生時からですので、この間に本籍地を転籍していれば、その転籍をしている役所へ、現在から過去へと遡って行かなければならないので大変です。 しかも、亡くなってから何十年も経っていると、戸籍が廃棄されて取れなくなることが、多々あります。 もし、このような事になれば、法定相続どおりの名義変更をする場合は、相続人の同意なしに手続きできるものが、相続人全員の同意の印鑑が必要になってしまいます。 したがって、遺産分割協議をするのと同じ手続きになってしまうわけです。
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先月の5/17日よりHPを公開してから、多種多様の相談があった。 私は、遺言書作成・相続・成年後見・会社設立を中心に活動中でありますが、今月は離婚による財産分与及び養育費の請求・セクハラ・消費者契約トラブルという内容のものもありました。 子供の親権を得た女性にとって、離婚時に取り決めた養育費の支払いが滞る・・というのはどうしたものか。男性にも言い分はあると思うが、一番に考えないといけないのは、母子が生活できるかどうか・・が重要である。 結局、離婚した男性へ内容証明書を郵送する事で決着したが、このような問題は増えてきているようだ。責任感の強弱により、母子が幸せに暮せるかどうかである。
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昨日は、大丸の上にある福岡国際会館で私の所属している「成年後見センターNPOあい愛サポート福岡」が主催する相続・成年後見制度の無料相談会に参加した。 朝10時から16時までの長時間だったが、受付開始前から相談者があるほど盛況だった。 事前の広報活動が旨くいったためか、多くの相談が寄せられた。 その中の多くは、成年後見制度に関するものと遺言に関するものがほとんどであった。 成年後見制度の相談については、親族に認知症や結婚もせず一人で暮らしている人の判断力が衰えたときが心配だという相談が多かった。 遺言についての知識については、以前と比べると随分と知識が増した感があるが、成年後見制度については、知識がない方が多かった。 名称や多少の内容は、知っているけど細かいことは分からないという人がほとんどであった。
成年後見制度には、法定後見と任意後見制度があり、法定後見制度は、どういうものが対象になるのか、任意後見制度は、どこで手続きができるの分からない人がほとんどであった。 以下成年後見について纏めてみた。 法定後見制度について 法定後見制度は、判断力が衰えた方を対象とする制度であって、「判断力の衰えている状態によって3つの制度」が用意されている。
判断力が欠けている人→後見類型 判断力が著しく不十分な人→保佐類型 判断力が不十分な方→補佐類型
上記類型の区別は、申し立てた裁判所の鑑定医が判断し、それに基づいて裁判所が審判を下すことになります。
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